事業案内
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相談支援事業(指定特定相談支援事業・指定障がい児相談支援事業)
障害のある方が住み慣れた地域の中で、自分らしくいきいきとした生活が送れるように、日常生活全般に関する相談に応じます。
事業所のキャッチフレーズは『フットワーク軽く、笑顔でお手伝い』です。ご本人やご家族の想いに寄り添いながら、関係機関と連携をとり応援チームを作ります。
お気軽にご相談ください。
相談受付時間
開催日 | 月曜日~金曜日 |
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時間 | 9:00~17:00 |
スタッフ
管理者 | 1名(兼務) |
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相談支援専門員 | 3名(専任) |
相談費用
無料
体制整備加算に関する事項
主任相談支援専門員配置加算
障がい者(児)の意向に基づく地域生活を実現するための支援等の援助技術を向上させ、困難事例に対する支援方法について修得すること、また、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導を実施するなど、地域の相談支援体制において中核的な役割を果たす相談支援専門員を事業所に1名配置しております。
研修名:令和3年度主任相談支援専門員養成研修
行動障害支援体制加算
行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者の方々に対して適切な計画相談支援等を実施するために、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を1名配置しております。
研修名:令和3年度島根県強度行動障害支援養成研修(基礎研修・実践研修)
要医療児者支援体制加算
重症心身障がいなど医療的なケアを要する児童や障がい者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に1名配置しております。
研修名:令和3年度医療的ケア児等コーディネーター養成研修
精神障害者支援体制加算
精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員をH30年11月1日から事業所に1名配置しております。
研修名:精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築事業 地域移行関係職員研修
地域生活支援拠点等(ささえ愛サポート)の機能を担う事業所
当事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担っています。
- 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他の必要な支援を行う機能。
- 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。